1. 高齢者虐待の防止に関する基本的考え方
虐待は高齢者の尊厳の保持や、高齢者の人格の尊重に深刻な影響を及ぼす可能性が極めて高く、虐待防止のために必要な措置を講じなければならない。
本事業所では、利用者への虐待は、人権侵害であり、犯罪行為であると認識し、高齢者虐待防止法に基づき、高齢者虐待の禁止、予防及び早期発見を徹底するため、本指針を策定し、全ての職員は本指針に従い、業務にあたることとする。
2.虐待の定義
(1) 身体的虐待
高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じる恐れのある行為を加えること。また、正当な理由なく身体を拘束すること。
(2) 性的虐待
高齢者にわいせつな行為をすること、または高齢者にわいせつな行為をさせること
(3) 心理的虐待
高齢者に対する脅しや侮辱等の言葉や威圧的な態度、無視、嫌がらせ等によって高齢者に精神的、情緒的な苦痛を与えること
(4)ネグレクト(介護の放棄放任)
意図的、結果的であるかを問わず、行うべきサービス提供を放棄又は放任し、利用者の生活環境や、身体・精神状態を悪化させること
(5)経済的虐待
入所者・利用者の同意なしに金銭を使用する、または本人が希望する金銭の使用を理由なく制限すること
3.虐待防止委員会その他施設内の組織に関する事項
虐待の防止及び早期発見への組織的対応を図ることを目的に、次のとおり虐待防止委員会を設置する。
(1) 設置の目的
虐待等の発生の防止・早期発見に加え、虐待等が発生した場合はその再発を確実に防止
するための対策を検討するとともに、虐待防止に関する措置を適切に実施する事を目的とする。
(2)虐待防止委員会の構成委員
①委員会の委員長は、施設長とする。
②委員会の委員は各部門(看護・介護・リハビリ・事務)の課長・主任、介護支援専門員、支援相談員とする。
③委員のうち1名以上が法人の虐待防止推進会に属し、連携を図る。
(3)虐待防止委員会の開催
委員会は3か月に1回以上、また委員長が必要と認めた時に開催する。
(4) 委員会の審議事項等
①虐待に対する基本理念、行動規範及び職員への周知に関すること
②虐待防止のための指針、マニュアル等の整備に関すること
③職員の人権意識を高めるための研修計画策定に関すること
④虐待予防、早期発見に向けた取組に関すること
⑤虐待が発生した場合の対応に関すること
⑥虐待の原因分析と再発防止策に関すること
(5)虐待防止の担当者の選任
虐待防止の担当者は入所室室長(看護師)とする。
4.虐待防止のための職員研修に関する基本方針
職員に対する権利擁護及び高齢者虐待のための研修は、基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するものであるとともに、権利擁護及び虐待防止を徹底する内容とし、以下のとおり実施する。
(1)定期的な研修の実施(年2回以上)
(2)新任職員への研修の実施
(3)その他必要な教育・研修の実施
(4)実施した研修についての実施内容(研修資料)及び出席者の記録と保管
5.虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方針
(1)虐待等が発生した場合は、速やかに市町村に報告するとともに、その要因の速やかな除去に努める。客観的な事実確認の結果、虐待者が職員であった場合は、役職位等の如何を問わず、厳正に対処する。
(2)緊急性の高い事案の場合は、市町村及び警察の協力を仰ぎ、被虐待者の権利と生命の保全を最優先する。
6.虐待が発生した場合の相談・報告体制
(1)利用者、利用者家族、職員等からの虐待の通報を受けた場合は、本指針に従って対応する。相談窓口は3(5)で定められた虐待防止担当者とする。なお、虐待者が担当者の場合は、他の上席者等に相談する。
(2)利用者の居宅において虐待等が発生した場合は、関係機関に報告し、速やかな解決につながるよう努める。
(3)事業所内で虐待等が発生した場合は、虐待防止担当者に報告し、速やかな解決に
つなげるよう努める。
(4)事業所内における高齢者虐待は、外部から把握しにくいことが特徴であることを認識し、職員は日頃から虐待の早期発見に努めると共に、虐待防止委員会及び担当者は職員に対し早期発見に努めるよう促す。
(5)事業所内において虐待が疑われる事案が発生した場合は、速やかに虐待防止委員会を開催し、事実関係を確認するとともに、必要に応じて関係機関に通報する。
熊取町相談窓口 健康福祉部高齢介護課高齢介護グループ 072(452)1001
7.成年後見制度の利用支援
利用者及びその家族に対して、利用可能な権利擁護事業等の情報を提供し、必要に応じて、行政機関等の関係窓口、社会福祉協議会、身元引受人等との連携のうえ、成年後見制度の利用を支援する。
8.虐待等に係る苦情解決方法
(1)虐待等の苦情相談については、苦情受付担当者は受付内容を管理者に報告する。
(2)苦情相談窓口で受け付けた内容は、個人情報の取り扱いに留意し、相談者に不利益が生じないよう細心の注意を払って対処する。
(3)対応の結果は相談者にも報告する。
9.利用者等に対する当指針の閲覧について
当指針は入居者及び家族をはじめ、外部のものに対しても、いつでも閲覧が出来るように
するとともに、ホームページにも公開する。
10.その他虐待の防止の推進のために必要な事項
権利擁護及び高齢者虐待防止のための内部研修のほか、外部研修にも積極的に参加し、利
用者の権利擁護とサービスの質の向上を目指すよう努める。
(1) 意識の重要性
・認知の程度等に関わらず、常に入所者・利用者の人格や権利を尊重すること。
・職員は、入所者・利用者の立場に立った言動を心がけること。
・虐待に関する受け止め方には、入所者・利用者による個人差や性差などがあることを絶えず認識すること。
(2) 基本的な心構え
・入所者・利用者との人間関係が構築されていると、独りよがりで思い込まないこと。
・入所者・利用者が職員の言葉に対し、虐待であるとの意思表示をした場合は、その言動を繰り返さないこと。
・入所者・利用者本人は心理的苦痛を感じていても、重度の障害などからそれを訴えたり、拒否する事が出来ない場合もあることを認識すること。
・職員同士が話しやすい雰囲気づくりに努め、虐待とみられる言動について、職員同士で注意を促すこと。
・虐待(疑い)を受けている利用者について見聞きした場合は、利用者の立場に立って事実確認や懇切丁寧な相談支援を行うとともに、責任者に速やかに報告すること。
・職場内の虐待に係わる問題や発言等を個人的な問題として処理せず、組織として良好な職場環境を確保するための契機とする意識を持つとともに、責任者への速やかな報告は職員等の義務であることを認識すること。
・法人の『虐待防止マニュアル』の周知を図り、虐待に関する知識向上や届出書の活用に努めること。
(附 則)
この指針は、令和4年10月1日から施行する。
令和5年10月1日 一部改訂。
令和6年12月16日 一部改訂